容器包装廃棄物について、リサイクルの促進によりプラスチック廃棄物の減量化を図るとともに資源の有効利用化を図るために平成9年4月から施行された法律です。平成20年4月からは「改正容器包装リサイクル法」として施行されています。
容器包装廃棄物は家庭から排出されるごみの重量比で2~3割、容積比で言えば6割を占めることが問題視されていました。
最終処分場が不足するなどの課題に直面していることにより、廃棄物の減量を図ることが重要であると判断、ごみの多くを占めていた容器包装廃棄物の処理が緊急の課題となったのです。
この法律では、以下の役割分担が定められています。
・消費者の役割:分別排出
・市町村の役割:分別収集
・事業者の役割:リサイクル
出典:環境省「容器包装リサイクル法とは」
容器包装リサイクル法は、容器・包装のうち「中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるもの」をリサイクルの対象としています。
施行から約10年、法律の課題を見直すことで容器包装リサイクル法は改正されました。見直しの基本的な方向性として、
・容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進
・リサイクルに要する社会全体のコストの効率化
・国、自治体、事業者、国民等すべての関係者の連携
が据えられています。