「Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals」の略称で、EUが発効した、化学物質の総合的な登録・評価・認可・制限の制度です。
人の健康と環境の保護、EUの化学産業の競争力向上などを目的として掲げられています。
「アジェンダ21」を踏まえて、2002年の世界首脳会議において「2020年までに化学物質の人・環境への著しい悪影響を最小化する」ことが決定しました。
さらに、2006年の国際化学物質管理会議ではこれを具現化するための戦略的アプローチが採択され、国際的な化学物質の管理政策のための枠組み作りが進展しました。加えて、市民団体からの働きかけによる環境意識の高まりなどを背景として、
・2003年10月:欧州委員会により提案
・2006年12月:欧州議会採択および環境理事会承認
・2007年6月1日:施行(本格運用開始は2008年6月1日から)
という流れで進められたのです。
REACH規則のポイントは、
・安全性評価の義務を規制当局から産業界へと移行
・新規の化学物質だけでなく、既存の化学物質についても事業者ごとに登録を義務付け
・物質の製造者および輸入者だけではなく、成形品の製造者と輸入者に対しても一定条件の物質が含まれる場合は登録と届出を義務付け
・特定の有害性物質は、原則として使用禁止の認可制度を導入
・サプライチェーンにおける情報伝達を義務付け