「Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment」
     

    の頭文字をとったもので、電気電子機器廃棄物に関する、2003年に施行されたEU法です。 

 

電気電子機器廃棄物の発生を抑制し、その再利用やリサイクルを促進することで廃棄される量を削減することを目的としています。この法令では、EU加盟国および生産者に対して、電気電子機器廃棄物の回収およびリサイクルのシステムを構築し、必要な費用の負担を義務付けているのです。 

 

EU域内では電気電子機器廃棄物の増加が問題視されており、含まれる希少金属等の再利用の促進と、含まれる有害物質の適切な処理が必要になりました。現行法では対象となる品目を6種類に分類し、その生産者に対して 

 

・管轄加盟国当局への登録 

・各生産者の個別または共同スキームへの参加による処理システムの構築 

・再利用、解体、リカバリーに配慮した製品設計 

・製品の使用者や処理施設に対する情報提供および「ゴミ箱×マーク」の製品への添付を義務付けているのです。

 

この法令では、EU域内で生産される製品だけでなく、対象となる「生産者」として広義に 

 

・域内で設立された自社ブランドで製造販売する者 

・他のサプライヤーの製品を自社ブランドで再販する者 

域内に商業ベースで輸入する者 

・インターネットなどを通じてEU域内の一般消費者や他のユーザーに直接販売する目的でEU域内またはEU域外に設立された者を含みます。そのため、例えばEU域内に対象製品を輸出する場合もWEEE指令に則る必要があるのです。