循環型社会を形成していくために必要な「リデュース」「リユース」「リサイクル」の3Rの取り組みを総合的に推進するための法律であり、平成13年4月(平成12年6月に公布、平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」を一部改正したもの)に施行されました。

背景として、国の持続的な発展のためには「環境制約」と「資源制約」が大きな課題と考えられていました。従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の古典的な経済システムから、循環型の経済システムに移行しなければならないと結論付けたのです。その実現のため

・事業者による製品の回収と再利用の実施などリサイクル対策を強化

・製品の省資源化と長寿命化等による廃棄物の発生抑制

・回収した製品からの部品などの再使用

の3つの対策を主軸として対策を行うことにより、循環型経済システムの構築を目指すためにこの法律が制定されたのです。

事業者に対して3Rの取り組みが必要な10業種および69品目を政令において指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めています。対象となる製品の

・製造段階における3R対策

・設計段階における3Rの配慮

・分別回収のための識別表示

・事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築

などが規定されています。