大規模な建築物の所有者、占有者などの管理責任者に衛生管理基準に従って維持、管理するように 義務付ける法律。
維持管理の監督は、選任されたビル管理技術者が行います。
ビル衛生管理法 の対象となる建築物(特定建築物)
特定用途(*)の建築物で、延床面積が3,000m2以上
ただし、学校は延床面積が8,000m2以上
*特定用途建築物(例) | |||||
興業場 | 百貨店 | 図書館 | 博物館 | 美術館 | |
遊技場 | 店舗 | 事務所 | 旅館 | 学校 |
衛生管理基準が設けられている事項 | ビル管理技術者は・・・ | |
・空気環境の調整 ・給水および排水の管理 ・清掃 ・ねずみ、昆虫等の防除 ・その他環境衛生上良好な状態維持に必要な措置 |
厚生労働省交付の免状を持っていることが用件
1.厚生労働大臣指定の講習の課程を修了 または、 2.建築物環境衛生管理技術者試験に合格 |