大規模な建築物の所有者、占有者などの管理責任者に衛生管理基準に従って維持、管理するように 義務付ける法律。

維持管理の監督は、選任されたビル管理技術者が行います。

ビル衛生管理法 の対象となる建築物(特定建築物)

特定用途(*)の建築物で、延床面積が3,000m2以上
ただし、学校は延床面積が8,000m2以上

*特定用途建築物(例)
興業場 百貨店 図書館 博物館 美術館
遊技場 店舗 事務所 旅館 学校

 
衛生管理基準が設けられている事項 ビル管理技術者は・・・
 
・空気環境の調整
・給水および排水の管理
・清掃
・ねずみ、昆虫等の防除
・その他環境衛生上良好な状態維持に必要な措置
厚生労働省交付の免状を持っていることが用件

1.厚生労働大臣指定の講習の課程を修了

または、

2.建築物環境衛生管理技術者試験に合格