たばこを吸わない人が、いろいろな場所で自分の意思とは関係なく、たばこの煙を吸わされることを「受動喫煙」と呼びます。

「健康増進法」は、非喫煙者を受動喫煙被害から守ることを目的とし、公共の場所(飲食店・小売店・交通機関等)での分煙等の受動喫煙防止措置を義務づけています。

健康増進法で分煙化が義務づけらている施設(例)
学校 病院 社会福祉施設 官公庁庁舎 飲食店
宿泊施設 交通機関 百貨店 博物館 娯楽施設
 
分煙は職場でも拡がりを見せています。

「健康増進法」施行時に改正された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」では、

 
●煙が漏れない喫煙室・コーナーの設置
●煙が拡散する前に吸引・屋外に排出する分煙装置の設置
を奨励しています。