たばこを吸わない人が、いろいろな場所で自分の意思とは関係なく、たばこの煙を吸わされることを「受動喫煙」と呼びます。
「健康増進法」は、非喫煙者を受動喫煙被害から守ることを目的とし、公共の場所(飲食店・小売店・交通機関等)での分煙等の受動喫煙防止措置を義務づけています。
健康増進法で分煙化が義務づけらている施設(例) | ||||
学校 | 病院 | 社会福祉施設 | 官公庁庁舎 | 飲食店 |
宿泊施設 | 交通機関 | 百貨店 | 博物館 | 娯楽施設 |
分煙は職場でも拡がりを見せています。
「健康増進法」施行時に改正された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」では、 |
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●煙が漏れない喫煙室・コーナーの設置 ●煙が拡散する前に吸引・屋外に排出する分煙装置の設置 |
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を奨励しています。
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