国などが率先して環境物品などの調達を推進し、これを呼び水として、国全体の環境物品などへの需要の転換を促進することを目的とした法律。
購入や利用を勧める品目や基準については、毎年度末に見直しがかけられています。
正式名称:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(2001年4月施工)
国等に課せられる義務とは
国等(国会、各省庁、裁判所等、独立行政法人)は、毎年度環境物品の調達方針を策定し、それにもとづいて調達を進め、その結果を公表し、環境大臣に報告することが義務付られています。
- 「環境物品の調達方針」を作成・公表
- 「方針」にもとづいて調達を推進
- 調達実績を公表・環境大臣に報告
グリーン購入圃法適合品とは
国等が率先購入対象とする環境物品を「グリーン購入適合品」といいます。
品目には「物品」と「役務(サービス)」「公共工事」があります。品目基準は毎年度末に見直されます。
グリーン購入法適合品
文具類/オフィス家具/インテリア、寝装家具/その他繊維製品(モップ)
/紙類/OA機器/移動電話/家電製品/エアコン/温水器/照明/自動車/制服、作業服/作業手袋/その他・・・
庁舎管理等(清掃)/省エネ診断/印刷/食堂/自動車専用タイヤ更生/自動車整備/輸配送/旅客輸送/照明機能提供業務/その他・・・
*テラモト商品に関連がある分野または役務は紺色の文字で表しています。
テラモト商品が該当するグリーン購入品分野
文具 | /ごみ箱 | |
オフィス 家具等 |
/リサイクルボックス /傘立て /いす(ベンチ) /収納用什器 /掲示板 |
|
インテリア 寝装身具 |
/タフテッドカーペット | |
その他 繊維備品 |
/モップ(糸) /テント、シート類 |
物品の適合基準
ごみ箱、リサイクルボックス
プラスチック
金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
プラスチック以外
文具類共通の判断の基準を満たすこと。
*ポストコンシューマ材料・・・製品として使用された後に廃棄された材料または製品
傘立て、いす(ベンチ)、掲示板等
プラスチック
再生プラスチックを全プラスチック重量の10%以上使用
または、植物を原料とするプラスチックで環境負荷低減効果が確認されたものが全プラスチック重量の25%以上使用
木質
ア:間伐材、合板・製材工場から発生する端材などの再生資源であること。
または原料として使用される原木が、伐採に当たって生産国の法令に合法的なものであること。
イ:材料からのホルムアルデヒド放散速度が0.02mg/㎡h以下または同等。
紙:古紙を50%以上使用。原料の原木は合法に伐採されたもの。
2013年度から基準に追加
保守部品または消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とする。
棚、収納用什器
収納庫(カルテ収納棚の特殊用途は除く)、棚(書架・軽量棚・中量棚)
・棚板機能重量(=棚板重量kg÷棚耐荷重kg)が0.1以下であること。
・単一素材分解可能率が85%以上であること。
・環境配慮設計がなされていること。(環境配慮設計の詳細は下記参照)
収納庫、棚以外の収納用什器
・単一素材分解可能率が85%以上であること。
・環境配慮設計がなされていること。(環境配慮設計の詳細は下記参照)
2013年度から基準に追加
保守部品または消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とする。
棚、収納用什器の環境配慮設計項目
目的 | 評価項目 | 評価基準 |
リデュース配慮設計 | 原材料の使用削減 | 原材料の使用量の削減をしていると。 |
軽量化・減量化 | 部品・部材の軽量化・減量化をしていること。 | |
リサイクル配慮設計 | 再生化の材料の使用 | 再生可能な材料を使用していること。 |
再生可能材料部品の分離・分解の容易化 | 再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離できる接合方法であること。 | |
その他の部品は材料表示を図っていること。 | ||
再生資源としての利用 | 合成樹脂部分の材料表示を図っていること。 | |
材質ごとに分別できる工夫を図っていること。 |
タフテッドカーペット(2010年度より基準)変更
未利用繊維、リサイクル繊維、再生プラスチック、及びその他の再生材料を製品全体重量の25%以上使用
2010年度より、10%→25%へ変更(2010年4月から翌3月までの1年間は経過措置として従来のマットの購入もグリーン購入として認められる。)
*未利用繊維:紡績時に発生する短繊維を再生した繊維。
*リサイクル繊維:衣料等の製造時に発生する裁断くず、商品となった製品を綿状に分解して再生した繊維等。
*タフテッドカーペット:布にミシン針でパイルを刺し、基布の裏をラテックスゴムでとめて作ったカーペットのこと。
この製法のマットも含まれる。
モップ(2010年度より対象に追加)
リサイクル等のシステムが確立されている場合
未利用繊維、リサイクル繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合成重量が繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
リサイクル等のシステムが確立されていない場合
未利用繊維、リサイクル繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合成重量が繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。
*モップ:庁舎等の清掃に日常的に使用されるモップ(糸モップ、化学モップ、不織布モップ)。
*繊維部分全体重量比:製品全体重量から柄、取っ手、金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。
テント、シート
使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
リサイクル等のシステムが確立されている場合
再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
リサイクル等のシステムが確立されていない場合
再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。
*ただし、繊維部分全重量に占めるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつポリエステル繊維重量比50%以上使用されていること。
役務の適合基準
個々の物品ではなく、庁舎等の「清掃」というサービス(役務)の分野で適合基準が設けれれています。
- 1. 清掃において使用する物品が特定調達品目(グリーン購入適合品)に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。
- 2. 洗面所の手洗い洗剤として石鹸液または石鹸を使用する場合には、資源有効利用の観点から、廃油または動植物油脂を原料とした石鹸液または石鹸が使用されていること。
- 3. ごみの収集は、資源ごみ(紙類、缶、びん、ペットボトル等)、生ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ、を分別し、適切に回収が実施されていること。
- 4.
資源ごみのうち、紙類については、古紙のリサイクルに配慮した分別・回収が実施されていること。また、分別が不徹底であった場合や排出量が前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者と協力して改善案の提示がなされること。 - 5. 掃除に使用する床維持剤(ワックス)、洗浄剤等の揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であること。
- 6. 環境負荷低減に資する技術を有する適正な事業者であり、より環境負荷低減が図れる清掃方法等について、具体的提案が行われていること。